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不動産を相続された方へ
~相続~

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不動産相続のお悩み、
ご相談ください
~相続~inheritance

不動産を相続した場合に、2024年4月から相続登記の申請が義務化されました。とはいえ「相続登記」の進め方についてご存じの方は、あまりいらっしゃらないのではないでしょうか。

こちらでは横浜市・藤沢市で投資用一棟マンション売却・一棟アパート売却をおこなう株式会社 プロパティタイクーンが、相続にあたって必要な手続き・書類ほか、相続した不動産の売却に適したタイミングなどについてご紹介します。相続については、お気軽に株式会社 プロパティタイクーンまでご相談ください。

不動産を相続したら
~相続~

相続登記の義務化について~2024年4月1日スタート!~

相続登記の義務化について~2024年4月1日スタート!~

亡くなった方が所有していた不動産の名義を、相続人に変更する相続登記。自宅やマンションなどを相続したときには、相続人は不動産の所在地を管轄している法務局で相続手続きをする必要があります。この相続登記が、2024年4月1日から義務化されました。

そのため、「相続の開始」「不動産の所有権の取得」を知った日から3年以内に、相続登記の手続きをすることが必要です。もし正当な理由なく期日までに手続きをしなかった場合には、これまではなかった10万円以下の過料が発生するおそれがあります。

なおこの義務化は、施行日以前の不動産相続にも適用されます。そのため「相続を知った日」または「施行日(2024年4月1日)」のいずれか遅いほうの日から3年以内に、相続登記手続きをおこなうことが必要です。

不動産相続に関するよくあるお悩み

株式会社 プロパティタイクーンには、不動産相続に関する多くのお悩みが寄せられています。その一例をご紹介します。相続のトラブルを避けるため、ぜひ参考になさってください。

お悩み1:遺産分割の方法や
割合で困っている
お悩み1:遺産分割の方法や割合で困っている もし遺産が現金だけであれば、相続人で相続に相当する金額をきれいに分けられます。しかし不動産の場合には、面積を均等に分けるのは難しく、仮に分けたとしても狭いために建物を建てられないといったトラブルになるケースもあります。
お悩み2:共有持ち分として
相続してしまった
お悩み2:共有持ち分として相続してしまった

複数の相続人で共同して不動産を所有している場合の、それぞれの所有権割合を「共有持ち分」といいます。不動産を共有持ち分として相続すると、売却するには所有者全員、賃貸物件として貸し出すには持ち分比率の過半数にあたる所有者の同意が必要です。その結果、不動産を活用しにくくなります。

共有者同士で不動産の活用方法が一致しなかったり、共有している不動産の共有状態を解消する請求をされたりするなど、さまざまなトラブルが生じるケースもあります。

お悩み3:遺言書がない
お悩み3:遺言書がない

遺言書がなく、複数人が不動産の相続を希望している場合には、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。割合や内容がうまく決まらない場合には、トラブルにつながることがあります。

相続した物件を売るタイミングとは

相続した不動産を売却するなら、3年以内がおすすめです。この期間に売却できれば、納税額の負担を軽減する「取得費加算の特例」と「3,000万円の特別控除」を利用でき、節税が可能になるからです。

取得費加算の特例 3,000万円の特別控除
取得費加算の特例

相続で取得した不動産を売却した利益の計算式「取得費」に、相続税の一部を加えられる制度を「取得費加算の特例」といいます。

【譲渡所得と取得費加算の計算式】

譲渡所得=
譲渡価格-(取得費+譲渡費用)

取得費に加算する相続税額=
相続税額×不動産の課税価格/(相続した全体の課税価格+債務控除)

特例を適用することで取得費を軽減でき、譲渡所得も減らせ節税できます。

3,000万円の特別控除

譲渡所得から、最高3,000万円まで控除できる特例を「3,000万円の特別控除」といいます。売却益が3,000万円以下なら譲渡所得税が不要になります。

3,000万円を超えた場合でも、課税譲渡所得から3,000万円を引いて譲渡所得税を計算でき、節税効果を得られる可能性があります。

不動産相続に必要な手続き・書類

不動産相続の手続きにはさまざまな書類が必要です。こちらでは、必要な手続きや書類をご紹介します。なお、相続の種類によって用意すべき書類は変わってきますので注意しましょう。

不動産相続の手続きの流れ
STEP1 遺言書を確認する
STEP2 法定相続人の調査・確定をおこなう
STEP3 相続財産を把握し、財産目録の作成する
STEP4 遺産分割協議をおこなう
STEP5 相続登記の申請手続きをする
STEP6 相続税の申告・納付をする(基礎控除額を超える場合)

不動産相続の種類と必要書類

遺言に基づく相続の場合

遺言に基づく相続の場合

  • 遺言書
  • 被相続人の死亡の記載がされている戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票
  • 相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書
  • 不動産の登記簿謄本

遺産分割に基づく相続の場合

遺産分割に基づく相続の場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附表
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 相続人全員の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書
  • 遺産分割協議書
    (相続人全員の記名捺印がされているもの)
  • 相続関係説明図
  • 不動産の登記簿謄本

法定相続に基づく相続の場合

遺言書がなく、遺産分割協議をしなかった、もしくは協議してもまとまらなかった場合には、法定相続人全員の名義で相続登記申請をおこないます。

法定相続に基づく相続の場合

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附表
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 相続人全員の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書
  • 相続関係説明図
  • 不動産の登記簿謄本
生前贈与の場合

生前贈与の場合、財産の管理・運用・処分をおこなう権利と、財産から利益を受ける権利「財産権」の両方が、以下の手続きによって子どもに移転します。

STEP1 不動産贈与契約を締結する
STEP2 不動産贈与契約書を作成する
STEP3 法務局において不動産の名義変更手続きをおこなう
STEP4 税務署で贈与税の申告手続きをする

贈与税の申告手続きで必要な書類

  • 登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書
  • 贈与する人の印鑑証明書
  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 贈与を受ける人の住民票
家族信託の場合

家族信託においては、以下の手続きによって財産の管理・運用・処分をおこなう権利が子どもに移転し、財産権はもとの所有者に残ります。

STEP1 信託契約書の作成・締結
STEP2 信託財産の登記
STEP3 信託口口座の開設

家族信託の申告手続きで必要な書類

  • 受託者と受益者の確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 受託者と受益者の印鑑証明書
  • 不動産の登記済証または登記識別情報
  • 受託者の住民票・印鑑

Pick up相続した不動産でお困りなら、まずはご相談を!

Pick up 相続した不動産でお困りなら、まずはご相談を!

「不動産を相続したけれど、どう活用すればよいかわからない」とお困りの方へ。不動産の相続には専門的な知識・対応が必要であり、一般の方には難しいことが多いことと思います。ぜひ、お気軽に株式会社 プロパティタイクーンにご相談ください!

まずは相続された不動産を拝見し、状況を伺うことから始めます。株式会社 プロパティタイクーンでは代表自らがお客様1組1組に、最初から最後まで一貫して対応いたします。弁護士、税理士、司法書士、行政書士、測量士といった士業とも連携していますので、迅速に適切なご提案が可能です。どうぞ安心してお任せください。